宅建過去問
住宅金融支援機構法の過去問アーカイブス

◆平成19年4月1日より,住宅金融支援機構法が施行されたため,まだ過去問で出題
されたものは限られています。そのため,予想問題の一問一答を過去問とともに,必ず演習
してください。

■住宅金融支援機構法

・独立行政法人 住宅金融支援機構法

・独立行政法人 住宅金融支援機構法 施行令

・独立行政法人 住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

・住宅金融支援機構ホームページ 

■正答率の推移 (13年〜18年は,住宅金融公庫法)

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
住宅金融
支援機構法
48.3% 76.2% 60.3% 76.1% 43.9% 86.8% 59.0% 61.2% 15.1% 78.3%

■予想問題一問一答

●住宅金融支援機構法 一問一答 〔予想問題〕

・住宅金融支援機構法・証券化支援業務

・住宅金融支援機構法・相談・情報の提供,業務の委託

・住宅金融支援機構法・住宅融資保険業務

・賃貸住宅建設に必要な資金の貸付け

■出題年度順

●住宅金融支援機構法の過去問Archives
平成18年・問46〔改題〕,

平成19年・問46,平成20年・問46,平成21年・問46,平成22年・問46,

■出題項目・テーマ別の過去問一覧

●証券化支援業務
【住宅ローンの金利】平成18年・問46・肢2,平成22年・問46・肢3,

【買取型】平成21年・問46・肢2, 

【買取りの対象となる貸付債権】(中古住宅購入のための貸付債権)平成22年・問46・肢1,

【債権譲受けの対象となる金融機関】平成22年・問46・肢2,

【住宅金融支援機構債券の発行】平成22年・問46・肢4,

●住宅融資保険
【住宅融資保険】平成20年・問46・肢1,平成21年・問46・肢1,

●情報の提供,相談その他の援助の業務
【情報の提供,相談その他の援助の業務※】平成19年・問46・肢1,

※住宅の建設等をしようとする者や住宅の建設等に関する事業を行う者に対して,必要な資金の調達,良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供,相談その他の業務。

●貸付業務
【割賦償還以外の償還】平成18年・問46・肢4,(一括償還)平成21年・問46・肢4,

【貸付け条件の変更,延滞元利金の支払い方法の変更】平成20年・問46・肢4,平成21年・問46・肢3,

【機構の貸付業務の概括】平成20年・問46・肢2,

【一定の賃貸住宅※の建設資金の貸付】平成19年・問46・肢2,

※子供を育成する家庭や高齢者の家庭に適した賃貸住宅

●財形住宅貸付業務など (13条2項)
【財形住宅貸付業務】平成19年・問46・肢3,

●生命保険金等を貸付け債務の弁済に充てる保険業務
【団体信用保険】平成20年・問46・肢3,

●住宅金融公庫からの引継ぎ業務
【貸付債権の管理・回収】平成18年・問46・肢1,

【公庫が資金貸付けの申込みを受理したものの貸付】平成19年・問46・肢4,


 宅建過去問
住宅金融公庫法の過去問アーカイブス

 このディレクトリーは,学習の検索資料として,住宅金融公庫法の昭和52年(1977)〜平成18年(2006)の過去問を全問収録しています。〔法改正によるアップデート処理をして収録。〕

 註 ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。
    このような問題では模試や予想問題と同様の位置付けになります。
    〔過去問の中には,法改正や時代状況の変化等により陳腐化して原題のままでは今後は
     出題されないと
思われるものもあります。過去問はあくまでも参考にとどめてください。〕

■住宅金融公庫法

・住宅金融公庫法 ・住宅金融公庫法・施行令 ・住宅金融公庫法・施行規則 

・住宅金融公庫のホームページ  ・1000本ノック・本編・住宅金融公庫法

〔備考〕 住宅金融公庫の権利及び義務は平成19年4月1日に独立行政法人 住宅金融支援機構に引き継がれることになっています。この法律の一部,附則第1条但書については,平成17年7月6日に施行されています。(独立行政法人 住宅金融支援機構法,平成17年7月6日公布)

■出題年度順

●住宅金融公庫法の過去問Archives
昭和52年,昭和53年,昭和54年, 昭和55年・問28,昭和56年・問33,昭和57年・問32,
昭和58年・問32,昭和59年・問35,昭和60年・問31,昭和61年・問34,昭和62年・問32,

昭和63年・問32,〔平成元年は出題なし〕,平成2年・問33,平成3年・問31,
平成4年・問31,平成5年・問32,平成6年・問31,平成7年・問31,平成8年・問32,
平成9年・問48,平成10年・問47,平成11年・問48,平成12年・問48,平成13年・問46,
平成14年・問46,平成15年・問46,平成16年・問46,平成17年・問46,平成18年・問46,

■出題項目・テーマ別

●居住するために住宅を必要とする者の建設・購入に必要な資金の貸付
【住宅の建設資金の貸付】昭和54年・肢4,

【親族の居住のために住宅を必要とする者への貸付】平成5年・問32・肢1,平成9年・問48・肢4,平成13年・問46・肢1,

【既存住宅の購入】昭和52年・肢1,昭和56年・問33・肢1,昭和57年・問32・肢1,昭和59年・問35・肢3,昭和63年・問32・肢1,平成9年・問48・肢2,

【土地の取得に必要な資金の貸付】昭和54年・肢2,昭和57年・問32・肢2,昭和59年・問35・肢2,昭和60年・問31・肢2,昭和63年・問32・肢2,平成12年・問48・肢4 ,平成16年・問46・肢4,

【店舗付住宅への貸付】平成5年・問32・肢2,

【高齢者同居の割増融資】昭和55年・問28・肢1,

【火災保険への第1順位の質権設定】昭和55年・問28・肢2,

【設計審査・現場審査】昭和55年・問28・肢4,

【用途外使用の禁止】〔事務所として賃貸〕昭和60年・問31・肢4,

【事務所の建設資金の貸付はできない】昭和61年・問34・肢1,

●住宅の改良に必要な資金の貸付
【改良資金の貸付】昭和54年・肢1,昭和58年・問32・肢3,昭和62年・問32・肢2,

【貸付を受けられる改良】昭和56年・問33・肢2,

【マンションの共用部分の改良】★平成10年・問47・肢1,平成15年・問46・肢4,

●貸付
【貸付を受ける者の所得制限はない】平成10年・問47・肢2,

【価格制限】昭和55年・問28・肢3,

【貸付の限度額】昭和58年・問32・肢2,平成4年・問31・肢1,平成17年・問46・肢1,

〔改良での貸付限度額の違い〕平成11年・問48・肢2,

【貸付の利率】〔所得による違い〕平成6年・問31・肢3,

〔床面積による利率の違い〕昭和56年・問33・肢3,昭和59年・問35・肢4,平成6年・問31・肢3,平成11年・問48・肢1,平成17年・問46・肢2,

〔新築と中古〕昭和58年・問32・肢2,平成3年・問31・肢3,

〔改良と建設する場合の比較〕平成4年・問31・肢2,

【段階制金利】平成4年・問31・肢3,

〔当初の期間経過後の低所得者に対する利率の措置〕平成15年・問46・肢3,

【貸付金の最長償還期間】昭和58年・問32・肢1,昭和62年・問32・肢4,平成3年・問31・肢2,平成10年・問47・肢4,

〔改良のための貸付金の償還期間は所得によって異ならない〕平成14年・問46・肢2,

【貸付の償還方法】〔全部又は一部の償還〕平成4年・問31・肢4,

〔死亡時の一括償還〕平成15年・問46・肢2,

〔割賦償還以外の方法〕

(分譲業者) 平成8年・問32・肢2,(賃貸業者) 平成11年・問48・肢4,

【貸付金の繰上げ償還】昭和54年・肢3,昭和61年・問34・肢3,平成2年・問33・肢2,平成8年・問32・肢4,平成14年・問46・肢4,

 〔用途外使用〕昭和63年・問32・肢3,

 〔貸付金の目的外使用〕平成6年・問31・肢4,平成10年・問47・肢3,

【貸付目的外使用の防止−工事施工者への直接資金交付】平成17年・問46・肢4,

【貸付条件の変更】昭和56年・問33・肢4,

 〔災害被災時〕平成5年・問32・肢3,平成15年・問46・肢1,

【貸付の特例】(住宅宅地債権)昭和59年・問35・肢1,平成6年・問31・肢2,平成12年・問48・肢3,

【手数料】〔貸付〕昭和61年・問34・肢2,平成2年・問33・肢1,

〔支払い方法の変更〕平成9年・問48・肢1,平成14年・問46・肢3,

●住宅を建設して譲渡する事業を行うものに対する貸付
【住宅を建設して譲渡する事業者への貸付】昭和57年・問32・肢3,昭和62年・問32・肢3,,

【関連公共施設の整備】昭和52年・肢2,平成3年・問31・肢1,

【譲渡価額の規制】昭和63年・問32・肢4,,

【譲受人の資格】平成3年・問31・肢4,平成8年・問32・肢1,

【譲受人の選定方法】平成3年・問31・肢4,

●住宅を建設して賃貸する事業を行うものに対する貸付
【関連公共施設の整備】昭和52年・肢2,平成3年・問31・肢1,

【貸付対象となる事業者】昭和52年・肢4,(地方公共団体) 平成12年・問48・肢2 ,
(他の賃貸業者に賃貸する事業者への貸付)
平成13年・問46・肢2,

【賃借人の選定方法】昭和57年・問32・肢4,昭和62年・問32・肢1,平成13年・問46・肢4,

【賃借人の資格】昭和60年・問31・肢3,昭和62年・問32・肢1,平成9年・問48・肢2,平成13年・問46・肢4,

【家賃の額】昭和57年・問32・肢4,昭和62年・問32・肢1,平成2年・問33・肢4,平成14年・問46・肢1,

【敷金等】平成5年・問32・肢4,

●宅地造成事業を行うものに対する貸付
【宅地造成事業を行うものへの貸付】昭和60年・問31・肢1,昭和63年・問32・肢2,

〔土地区画整理事業〕昭和61年・問34・肢4,平成2年・問33・肢3,

〔地方公共団体〕平成12年・問48・肢2,

【関連公共施設の整備】昭和52年・肢2,

【貸付対象となる事業者】昭和52年・肢3,

●産業労働者住宅の建設資金の貸付け
【従業員住宅の建設資金】昭和58年・問32・肢4,

●☆災害復興住宅の建設資金の貸付け
【災害復興住宅の総合問題】〔再建家屋の床面積・貸付対象者・店舗付住宅・激甚災害での金利の据置期間〕☆平成7年・問31,

【貸付金の据置期間】☆平成11年・問48・肢3,【災害による貸付条件の変更】☆平成15年・問46・肢1

【申込期間】☆平成16年・問46・肢2,

●その他の業務
【あっせん】昭和53年・肢1,

【金融機関の貸付債権の譲受】★平成16年・問46・肢1,(貸付債権を買い取ることができる金融機関)★平成17年・問46・肢3,

●業務の委託
【金融機関への業務委託】平成6年・問31・肢1,平成13年・問46・肢3,

【受託業務についての刑法上の責任】★平成16年・問46・肢3,

【住宅の工事の審査】平成8年・問32・肢3,平成12年・問48・肢1,


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