宅建1000本ノック
  改正法一問一答2007 

税法その他  独立行政法人 住宅金融支援機構 住宅融資保険業務


独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述は,○か×か。

1.機構は,住宅融資保険法 による保険を行うが,この住宅融資保険契約は,一定の金融機関から住宅ローンの貸付けを受けている者と機構との間で,締結される。

2.機構は,住宅融資保険法 による保険を行うが,この住宅融資保険契約において,保険関係が成立するのは,住宅の建設・購入,増改築等のための貸付けに限られ,住宅の建設・購入等に必要な土地若しくは借地権の取得や住宅の建設・購入に必要な土地の造成のための貸付けについては含まれない。

【正解】

× ×

1.機構は,住宅融資保険法 による保険を行うが,この住宅融資保険契約は,一定の金融機関から住宅ローンの貸付けを受けている者と機構との間で,締結される。

【正解:×

◆住宅融資保険業務

 住宅融資保険契約とは,保険事故(住宅ローンの債務者が返済不能になること)の場合に,機構が,金融機関に保険金を支払うものです。

 住宅融資保険契約は,住宅ローンの貸付けを行う金融機関と機構との間で締結します。住宅ローンの貸付けを受けている者と機構との間で,締結されるのではありません。

 保険関係が成立する保険価額は,金融機関との住宅融資保険契約で事業年度又はその半期ごとに,総額が決められています

住宅融資保険契約の相手方である金融機関」,「保険関係が成立する貸付け」については,一定の要件に適合するものでなければいけません。

 機構は,金融機関の希望を参酌して,公正かつ適切に,住宅融資保険契約の相手方である金融機関を選定することになっています。

●住宅融資保険法
(保険契約)
第3条
 独立行政法人 住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け(給付を含む。以下同じ。)を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、機構と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。

(保険関係が成立する貸付け)
第4条
 前条の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。

※住宅の建設 (住宅融資保険法2条2号)

 住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。

2.機構は,住宅融資保険法 による保険を行うが,この住宅融資保険契約において,保険関係が成立するのは,住宅の建設・購入,増改築等のための貸付けに限られ,住宅の建設・購入等に必要な土地若しくは借地権の取得や住宅の建設・購入に必要な土地の造成のための貸付けについては含まれない。

【正解:×

◆住宅融資保険業務の対象となる貸付け

 住宅融資保険契約の対象となる貸付けは,以下の三つです(住宅融資保険法4条)

・住宅の建設・購入,増改築等のための貸付け

・住宅の建設・購入等に必要な土地・借地権の取得のための貸付け

・住宅の建設・購入等に必要な土地の造成のための貸付け


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