平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験
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法令制限分野 |
〔問17〕 農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は,都道府県知事にその旨届け出れば,農地法第5条の許可を得る必要はない。 2 市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は,その後農地として利用するときでも,農地法第5条の許可を得る必要がある。 3 農地を相続により取得する場合は,農地法第3条の許可を得る必要はない。 4 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は,農地法第3条の許可を得る必要がある。 |
〔問18〕● 国土利用計画法第23条第1項の届出 (以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第27条の4第1項の届出又は同法第27条の7第1項の届出(以下この問において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 注視区域内にある一団の造成宅地を第一期,第二期に分けて分譲する場合において,それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは,その合計面積が届出対象面積に達する場合でも事前届出をする必要はない。 2 監視区域の指定を解除する旨の公告があった場合において,当該解除に係る区域内の土地について土地売買等の契約を締結したときは,一切事後届出を行う必要はない。なお,当該区域内には,監視区域の解除後において,注視区域,規制区域のいずれにも指定されていないものとする。 3 事前届出をして注視区域内にある土地の所有権を6ヵ月以内に移転する旨の売買契約を行い,所有権移転請求権を取得した者が,当該届出に係る事項を変更することなく当該請求権を行使して所有権を取得する場合,改めて事前届出を行う必要はない。 4 国土利用計画法27条の4第1項の規定に違反して,事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合には,その契約が無効になるだけでなく,契約の当事者が懲役に処せられることがある。 |
●法改正 |
【各肢のポイント】 |
〔問19〕● 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
1 市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。 2 市街地開発事業に関する都市計画は,すべて都道府県が定めることとされており,市町村は定めることができない。 3 地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。 4 都道府県が都市計画を決定するときは,必ず関係市町村の意見を聴くとともに,都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。 |
●法改正 | ||
問19肢3,肢4に関連して法改正があったため修正しました。〔都市計画法12条の5第1項,18条第1項〕
■市町村の都市計画−肢1 問19の設定では誤りの肢になっていない。
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〔問20〕 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については,その規模が1へクタール以上のものであっても,開発許可を受ける必要はない。 2 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で,非常災害のため必要な応急措置として行うものについても,一定の場合には,開発許可を受ける必要がある。 3 開発許可の申請をした場合には,遅滞なく,許可又は不許可の処分が行われるが,許可の処分の場合に限り,文書で申請者に通知される。 4 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は,他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き,すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。 |
〔問21〕● 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあっては,指定都市又は中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 市街化調整区域 (開発許可を受けた開発区域を除く。) 内においては,一定の建築物の新築については,それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても,都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には,開発行為に関する設計,工事施行者等を記載しなければならない。 3 開発許可を受けた者は,開発行為に関する工事を廃止した場合は,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 開発許可を受けた開発区域内の土地については,工事完了の公告があるまでの間は,都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。 |
〔問22〕 問22は,法令制限の問題ではなく,税法その他の「建物」の問題のため,税法その他で掲載しています。
平成8年・問22 http://tokagekyo.7777.net/echo_t4/0822.html 平成8年・税法その他の問題 http://tokagekyo.7777.net/pre-exam/96-etc.html |
〔問23〕● 木造3階建て (延べ面積 300平方メートル) の住宅を新築する場合に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 建築主は,新築工事に着手する前に建築主事の確認を受けるとともに,当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 新築工事の施工者は,工事現場の見易い場所に,建築主,設計者,工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事の確認があった旨の表示をしなければならない。 3 新築工事が完了した場合は,建築主は,工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように,建築主事の検査を申請しなければならない。 4.建築主は,検査済証の交付を受けた後でなければ,建築主事の検査を申請した日から7日を経過したときでも,仮に,当該住宅を使用し,又は使用させてはならない。改 |
●法改正 |
問23に関連して平成10年に法改正がありました。〔建築基準法6条・6条の2,7条1項,7条の2第1項,7条の6第1項2号〕本来は,以下のようにするべきですが,宅建試験では平成15年においても建築主事という文言のみを用いて出題しているため,敢えて建築主事のままにしてあります。
肢1〜肢2 建築主事又は指定確認検査機関の確認 肢3 建築主事又は指定確認検査機関 肢4 以下を付加。指定確認検査機関が検査の引受けを行ったときは,工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から7日を経過したときでも…。 |
〔問24〕● 建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については,建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。 2 一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として,容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。 3 建築物の建ぺい率は,当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては,その幅員に応じて,制限される。 4 第一種住居地域内 (建ぺい率の最高限度は8/10とされていないものとする。) で,かつ防火地域内で,特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物 (住宅) の建ぺい率は,第一種住居地域の建ぺい率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。 |
●法改正 |
問24肢1・肢4に関連して平成12年,14年に法改正があり,修正しました。〔建築基準法68条の9・53条3項〕 |
〔問25〕● 都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 建築物の敷地は,原則として道路に2m以上接していなければならないが,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは,この限りではない。 2 建築物の敷地は,原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。 3 公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物について,特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したとしても,道路に突き出して建築してはならない。 4 地方公共団体は,一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは,条例で,建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。 |
●法改正 | ||
問25肢1,肢3に関連して平成12年に法改正があり,修正しました。〔建築基準法43条1項,44条1項〕
■接道義務
■道路内の建築制限
■地方公共団体の制限の付加 肢4では,地方公共団体の制限の付加が出題の背景になっていますが,問題文中の「一定の建築物」という表現は漠然としすぎており,今後出題されるとすれば,もっと具体的に『特殊建築物・階数が3以上の建築物・政令で定める無窓居室を有する建築物・のべ面積が1,000平方メートルを超える建築物等の一定の建築物』という表現になるものと思われます。〔43条2項〕 |
〔問26〕● 宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域 (以下この問において「規制区域」という。) に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 規制区域は,宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて指定される。 2 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については,工事施行者は,当該工事に着手する前に,都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可については,都道府県知事は,工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができる。 4 規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成に関する工事が検査に合格した場合,都道府県知事は,造成主に対して検査済証を交付しなければならない。 |
〔問27〕 土地区画整理事業の施行地区において仮換地の指定がされた場合に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 仮換地の指定を受けて,その使用収益をすることができる者が,当該仮換地上で行う建築物の新築については,都道府県知事等の許可が必要となる場合はない。 2 従前の宅地の所有者は,仮換地の指定により従前の宅地に抵当権を設定することはできなくなり,当該仮換地について抵当権を設定することができる。 3 従前の宅地の所有者は,換地処分の公告がある日までの間において,当該宅地を売却することができ,その場合の所有権移転登記は,従前の宅地について行うこととなる。 4 仮換地の指定を受けた者は,その使用収益を開始できる日が仮換地指定の効力発生日と別に定められている場合,その使用収益を開始できる日まで従前の宅地を使用収益することができる。 |
【正解】
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 |
3 |
2 |
1 |
4 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4 |
4 |
1 |
2 |
3 |
●平成8年度・宅建試験 |
権利変動(問2〜問16),法令制限(問17〜問27),宅建業法(問30〜問45),税法その他(問1・問22/問28〜問34),◆宅建過去問1996のトップに戻る |
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