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Echo の宅建民法・重点Notes
 「債務不履行」第1回(概略&強制執行)


債務不履行の基礎知識Echoの宅建民法・重点Notes / 債務不履行

 第1回・概略&強制執行
 第2回・損害賠償請求
 第3回・契約の解除1
 第4回・契約の解除2+事例研究
 第5回・契約解除のタイプ
 第6回・金銭債務に関する特則

◇◆◇◆◇◆◇◆「債務不履行」第1回(概略&強制執行)◇◆◇◆◇

**1.「債務不履行」とは**

 債務者の責任によって、債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり、

債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。

 例)「約束の本来の趣旨をマゲて実行をした」

   「中途半端にやった」

   「遅れてからようやく実行した」

   「実行したくてももうできない、不可能だ」

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**2.相手がその者の責任によってその債務を履行しない場合**

 債務者が、どんな事情であれ債務を履行しない場合には、次のような“要求”

をすることができます。

 ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する

 イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する

 ウ.契約を「解除」する

以降、ア・イ・ウを順に詳説してまいります。

今回は、「強制執行」について詳説します。

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「債務が履行されない場合の措置」

**ア.強制執行**

 債権者が債権の満足を得るため、国の執行機関(裁判所)を通じて債務者の財

産を強制的に取り上げ、それを処分して債務の弁済に充てる手続きを「強制執

行」といいます。

 強制執行を行うためには、債務者が債権者に対して一定の給付義務を負ってい

ることについて公の確認がされることが必要です。つまり、証拠もないのに「ア

イツから財産を取り上げて下さい」と申し立ててもムリな話で、まずは相手方の

債務が確かに存在することを確認してもらわなければなりません。

<強制執行のタイプ>

●「直接執行」

 債務者が、金銭の支払いや物の引渡しの債務を負担している場合、債権者は裁

判所に申し立てて、債務者の財産中の一定額の金銭や物を執行官に差し押さえさ

せ、あるいはそれを売却して、その代金を債権者に取得させるものです。

●「代替執行」

 直接執行ができない性質の債務であれば、代替執行による強制執行が行われま

す。

[1]他の人が代わってできるような仕事(例えば、家の取り壊し)であれば、第

三者にその仕事をやらせて、その費用を債務者から取り立てることができます。

 ただし、債務者の負っている義務が、“承諾”とか“取消”などの単なる通知

(意思表示)だけで済むときは、裁判で、債務者の意思表示に代わるものを判決

としてもらうことができます。

[2]債務者の負っている義務が「ある行為をしない」というようなとき(例え

ば、この土地に建物は建てない)に、債務者がそれに違反してその行為をした

ら、債権者は、債務者の費用でそれを取り除くことができます。

 また将来そのような約束違反が起こらないように、適当な処分を裁判所に請求

できます。

<さらに>

 上記の強制執行の規定は、「履行を強制させる」だけではなく、損害が生じて

いれば、併せて「損害賠償の請求(次号で解説)」も、することができます。

<しかし・・・>

 相手(債務者)が、債務を履行しないときは、“必ず”「強制しろ!」と言っ

ているのではありません。

 相手が債務を履行しない時、債権者が契約を「解除(後日解説)」したけれ

ば、してもよいのです。しかし、契約を解除するよりも、たとえ『遅ればせ』で

あっても、「債務を履行させた方がヨイ」ということもあり得ます。とにかく

「ヤラセル」ことの方が、「契約解除よりは得だ」ということは結構多いもので

す。ですから、この「強制執行(履行の強制)」については、“債務の履行が遅

れている”場合に限り、することができると考えてよいでしょう。

 しかし、債務者が「いくら『遅ればせ』であっても、できないものはできな

い」場合・・・最後は「金(損害賠償)」で決着をつけることになるでしょう。

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次回以降「損害賠償請求」「契約解除」を順に解説して参ります。

(第1回・了)


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 第4回・契約の解除2+事例研究

 第5回・契約解除のタイプ

 第6回・金銭債務に関する特則

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