宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和59年・問37 免許の基準(欠格要件)


次のうち,宅地建物取引業の免許を受けることができない者はどれか。(昭和59年・問37)

1.「公職選挙法違反により,禁錮1年,執行猶予1年の刑に処せられ,現在,執行猶予期間中である者」

2.「宅地建物取引業法違反により過料に処せられてから5年を経過しない者」

3.「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者で,その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者」

4.「破産者で復権を得てから5年を経過しない者」

【正解】

免許を受けることは
できない
免許を受けることが
できる
免許を受けることが
できる
免許を受けることが
できる

1.「公職選挙法違反により,禁錮1年,執行猶予1年の刑に処せられ,現在,執行猶予期間中である者」

【正解:×,免許を受けることはできない

◆禁錮以上の刑に処せられた者−欠格要件

 罪名を問わず,禁錮以上の刑に処せられた者は,その刑の執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの間は,執行猶予期間中の場合であっても,免許権者が免許をしてはならない欠格要件に該当します。(宅建業法・5条・1項・3号)

2.「宅地建物取引業法違反により過料に処せられてから5年を経過しない者」

【正解:○,免許を受けることができる

◆宅建業法違反で過料 ⇒ 欠格要件に該当しない

 宅建業法違反で罰金刑に処せられた者は,刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと欠格要件に該当します。(宅建業法・5条・1項・3号の2)

 しかし,宅建業法違反で<過料>に処せられた場合は,欠格要件に該当しません。

3.「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者で,その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者」

【正解:,免許を受けることができる

◆営業に関して成年者と同一の行為能力を有する者は,欠格要件に該当しない

 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,その法定代理人が一定の欠格要件<禁錮以上の刑もこれに該当する>に該当する場合は,当該未成年者は欠格要件に該当します。(宅建業法・5条・1項・6号)

 しかし,営業に関して成年者と同一の行為能力を有する未成年者の場合は,その法定代理人が欠格要件に該当しても,免許を受けることができます。

法定代理人の欠格要件による未成年の免許の可と不可

  その法定代理人が

欠格要件に該当しない

その法定代理人が

欠格要件に該当する

営業に関して成年者と

同一の行為能力を有する未成年者

 免許を受けられる  免許を受けられる
営業に関して成年者と

同一の行為能力を有しない未成年者

 免許を受けられる  免許を受けられない

4.「破産者で復権を得てから5年を経過しない者」

【正解:○,免許を受けることができる

◆破産手続開始の決定を受けたが,すでに復権している者−

 破産者で復権を得ていない者は欠格要件に該当しますが(宅建業法・5条・1項・1号),復権を得れば免許を受けることができます。


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