宅建過去問 宅建業法 

37条書面の過去問アーカイブス 平成21年・問35 


 宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) 第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。) に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成21年・問35)

1 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

2 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。

3 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

<コメント>  
 
●出題論点●
 肢1 取引主任者をして,37条書面に記名押印させなければならない。

 肢2 宅建業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合,売主(代理を依頼した者)と買主(相手方)に37条書面を交付しなければならない。

 肢3 37条書面には,『当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名』 を記載しなければならないという規定はない。

 肢4 『契約の解除に関する定めがあるときは,その内容』 については,売買・交換〔その媒介・代理を含む〕と貸借の媒介・代理のどちらであっても,記載しなければならない。

【正解】

× × ×

 正答率  85.7%

1 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

【正解:×

◆37条書面の記名押印−取引主任者

 宅建業者は,必ず取引主任者 〔専任でなくてもよい〕 をして,37条書面に記名押印させなければなりません (宅建業法37条3項)

2 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付すれば足りる。

【正解:×昭和60年・問49・肢1

◆37条書面の交付

 宅建業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合,売主 (代理を依頼した者) と買主 (相手方) に37条書面を交付しなければなりません(宅建業法37条1項)

3 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。

【正解:×初出題

◆37条書面の記載事項

 37条書面には,当事者の氏名(法人では,その名称)を記載しなければなりませんが (宅建業法37条1項1号),『当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名』 を記載しなければならないという規定はありません。

4 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

【正解:昭和57年・問49・肢1

◆37条書面の記載事項−契約の解除に関する定め

 37条書面は,売買・交換〔その媒介・代理を含む〕と貸借の媒介・代理で一部異なるものがあります(宅建業法37条1項,2項)

 しかし,『契約の解除に関する定めがあるときは,その内容』 については,売買・交換〔その媒介・代理を含む〕と貸借の媒介・代理のどちらであっても,記載しなければなりません(宅建業法37条1項7号,2項)


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