宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 平成18年・問31 宅建業者の届出


宅地建物取引業者社 (甲県知事免許) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成18年・問31)

1 社の唯一の専任の取引主任者であるが退職したとき、社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 取引主任者ではない社の非常勤の取締役に就任したとき、社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

3 社が社に吸収合併され消滅したとき、社を代表する役員は、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

4 社について、破産手続開始の決定があったとき、社の免許は当然にその効力を失うため、社の破産管財人は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

<コメント>  
 
●出題論点●
 

【正解】

× × ×

 正答率  70.1%

1 社の唯一の専任の取引主任者であるが退職したとき、社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

【正解:平成14年・問31・肢1,平成15年・問32・肢2,平成16年・問33・肢3,平成18年・問31・肢1,

◆主任者の補填と変更の届出

 宅建業者は,専任の取引主任者の法定数に満たなくなったときは,2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法15条3項,1項,施行規則6条の3)

 また,専任の取引主任者の氏名は,宅地建物取引業者名簿の登載事項なので,変更があった場合は,30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法8条2項6号,9条)

2 取引主任者ではない社の非常勤の取締役に就任したとき、社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

【正解:×平成2年・問41・肢4,平成10年・問33・肢2,平成18年・問31・肢2,

◆役員 (非常勤・監査役も含む) の変更 ⇒ 変更の届出

 誤 : 届け出る必要はない

 正 : 届け出なければならない

 法人の役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項なので,変更があった場合は,30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法8条2項3号,9条)

3 社が社に吸収合併され消滅したとき、社を代表する役員は、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

【正解:×昭和63年・問36・肢3,平成元年・問36・肢4,平成2年・問43・肢2,平成7年・問35・肢4,平成10年・問33・肢4,平成18年・問31・肢3,

◆合併による消滅の届出 ⇒ 消滅した法人を代表する役員が届出

 誤 : 社を代表する役員

 正 : 社を代表する役員

 宅建業者である法人が合併により消滅したときは,消滅した法人を代表する役員が,その旨を30日以内に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)

宅建業者の免許は一身専属であり,個人業者が死亡したときはその死亡時に,法人業者が合併により消滅したときは消滅したときに,免許の効力は失われます。

4 社について、破産手続開始の決定があったとき、社の免許は当然にその効力を失うため、社の破産管財人は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

【正解:×平成2年・問43・肢4,平成18年・問31・肢4,

◆免許の効力−破産手続き開始の決定

 誤 : 当然にその効力を失う,届け出る必要はない

 正 : 届出時点で効力を失う,届け出なければならない

 宅建業者について破産手続開始の決定があったときは,その旨の届出があった時に,免許の効力は失われます(宅建業法11条2項)。当然にその効力を失うのではありません。

 また,破産管財人は,破産手続開始の決定があった旨を,免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項3号)

●届出のときに,免許の効力が失われる場合
・破産手続開始の決定があった場合 (破産管財人が届出)

・法人が 合併及び破産手続開始の決定 以外の理由により解散した場合 (清算人が届出)

・宅建業を廃止した場合 (宅建業者であった個人,または宅建業者であった法人を代表する役員)


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  

宅建過去問に戻る