宅建業法 実戦篇

営業保証金の過去問アーカイブス 平成12年・問44


宅地建物取引業者A (甲県知事免許) の営業保証金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成12年・問44)

1.「Aは,甲県知事の免許を受けた日から1月以内に,政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し,かつ,その旨を甲県知事に届け出なければ,事業を開始することができない。」

2.「Aは,事業の開始後新たに事務所を設置したときは,2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し,かつ,その旨を甲県知事に届け出なければならない。」

3.「Aは,宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは,当該契約が成立するまでの間に,相手方に対して,営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。」

4.「Aが,営業保証金を金銭のみで供託している場合で,免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき,Aは,遅滞なく,変更前の供託所に対し,変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。」

【正解】

1 2 3 4
× × × ○

1.「Aは,甲県知事の免許を受けた日から1月以内に,政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し,かつ,その旨を甲県知事に届け出なければ,事業を開始することができない。」

【正解:×】

◆事業の開始

 宅建業者は,営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し,かつ,その旨を甲県知事に届け出なければ,事業を開始することができません(宅建業法25条5項)。

 しかし,免許を受けた日から1月以内に営業保証金を供託して,その旨を届出なければならないとはされていないので,本肢は誤りです。

 KEY 

 供託した旨の届出をしないで,事業を開始したとき
↓
監督処分 業務停止 〔情状が特に重いときは免許取消〕

罰則 6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 または 併科

▼免許権者は,免許をした日から3月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは,その届出をすべき旨の催告をし,その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは,免許を取り消すことができます〔任意的取消事由〕(宅建業法25条6項,7項)。

2.「Aは,事業の開始後新たに事務所を設置したときは,2週間以内に政令で定める額の営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し,かつ,その旨を甲県知事に届け出なければならない。」

【正解:×】

◆新たに事務所を設置したとき−新たに支店を設置したとき

 宅建業者が,事業の開始後新たに事務所を設置したときは,その事務所についての営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託し,かつ,供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ,その事務所での営業を開始することはできないとされていますが(宅建業法26条2項,25条5項),

 事務所を設置したときは,2週間以内に供託して,その旨の届出をしなければならないという規定はないので,本肢は誤りです。

3.「Aは,宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは,当該契約が成立するまでの間に,相手方に対して,営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。」

【正解:×】

◆供託所等に関する説明

 宅建業者は,取引の相手方等に対して,契約が成立するまでの間に,営業保証金の供託所及びその所在地について説明〔口頭でもよい。〕をするようにしなければなりません(宅建業法35条の2第1号)。

 しかし,供託金の額については説明事項とはされていないので,本肢は誤りです。

 KEY 

契約が成立するまでの間に,営業保証金の供託所及びその所在地について
説明をするようにしなければならない 
↓
監督処分 指示処分

罰則  罰則はない。

▼宅地建物業保証協会の社員である場合にも,同様の規定があります(宅建業法35条の2)。

保証協会の社員でないとき 営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所

及びその所在地

保証協会の社員であるとき 保証協会の社員である旨、

保証協会の名称、住所及び事務所の所在地、

保証協会が供託する供託所及びその所在地

4.「Aが,営業保証金を金銭のみで供託している場合で,免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき,Aは,遅滞なく,変更前の供託所に対し,変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。」

【正解:○】

◆保管換え

 営業保証金を金銭のみで供託している場合に,主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき,遅滞なく,変更前の供託所に対し,変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければなりません(宅建業法29条)。


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