宅建業法 実戦篇

宅建業者と取引主任者の融合問題の過去問アーカイブス 平成8年・問39改題


甲県に本店を,乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者は,甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という)を受けている取引主任者を本店の専任の取引主任者として従事させている。この場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成8年・問39改題) ※省庁統合・免許換えの規定の改正により改題。

1.「が商号又は名称を変更した場合には,はその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず,は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」

2.「が住所を変更した場合には,はその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず,は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」

3.「が支店の専任の取引主任者になった場合には,はその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず,は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」

4.「が本店を廃止し,乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には,は国土交通大臣を経由して乙県知事に免許換えの申請をしなければならないが,は乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。」

【正解】

× × ×

●問題設定の整理とヒント
・国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者は,甲県に本店を,乙県に支店を設けている。

・取引主任者は,甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けており,の本店〔甲県〕の専任の取引主任者として従事

 Aの本店 甲県 は専任の主任者として従事

 Aの支店 乙県

・国土交通大臣免許の宅建業者が変更の届出をするときは,本店のある都道府県の知事を経由して国土交通大臣に届け出る。

・宅建業者が国土交通大臣免許から都道府県知事免許へ免許換えするときは,組織変更後の主たる事務所が所在する都道府県の知事に直接申請する。

 宅建業者の変更の届出(9条)

 → 30日以内に届出

 変更の登録(20条)

 → 遅滞なく変更の登録

 商号又は名称       

 (法人のとき)役員・
  政令で定める使用人の氏名   

 (個人のとき)その者の氏名・
  政令で定める使用人の氏名

 事務所の名称及び所在地

 専任の取引主任者の氏名

 氏名

 住所

 本籍(国籍)

 宅建業者の商号(名称)

 及び免許証番号 

 (註・別記様式第7号の
 変更登録申請書に
 あるもの)        

1.「が商号又は名称を変更した場合には,はその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず,は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」改・省庁統合

【正解:

◆商号(名称の変更)

 宅建業者は,商号(名称)を変更したときは,30日以内に変更の届出をしなければいけません。

 主任者の勤務している宅建業者が商号(名称)を変更したときは,主任者は遅滞なく変更の登録を申請しなければいけません。

●勤務している宅建業者が商号(名称)を変更
 主任者  遅滞なく変更の登録を申請
 勤務している宅建業者  30日以内に変更の届出

2.「が住所を変更した場合には,はその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず,は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」改・省庁統合

【正解:×

◆主任者が住所を変更

 氏名・住所は主任者の資格登録簿の登載事項なので氏名・住所に変更があったときは,主任者は遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

 しかし,専任の主任者の住所の変更は,宅建業者の変更の届出事項にはなっていないので,宅建業者は変更の届出をする必要はありません。〔そもそも,専任の主任者の住所は宅地建物取引業者名簿の登載事項にはなっていません。〕

●主任者が住所を変更
 主任者  遅滞なく変更の登録を申請
 勤務している宅建業者  変更の届出は不要

3.「が支店の専任の取引主任者になった場合には,はその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず,は甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」改・省庁統合

【正解:×

◆専任の主任者の所属の変更

 専任の主任者の転勤(所属する事務所の変更)は,専任の主任者の氏名の変更に該当し,宅建業者は30日以内に変更の届出をしなければなりません。

 しかし,主任者の資格登録簿には,従事している宅建業者のどの事務所に所属しているかということは登載事項にはなっていないので,主任者は変更の登録を申請する必要はありません。

●専任の主任者の所属の変更
 主任者  変更の登録の申請は不要
 勤務している宅建業者  30日以内に変更の届出

4.「が本店を廃止し,乙県内にのみ事務所を有することとなった場合には,は国土交通大臣を経由して乙県知事に免許換えの申請をしなければならないが,は乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。」改・免許換え,省庁統合

【正解:×

◆免許換え

 宅建業者が国土交通大臣免許から都道府県知事免許へ免許換えするときは,組織変更後の主たる事務所が所在する都道府県の知事に直接申請するので,宅建業者は新たに『主たる事務所』の所在地となる乙県の知事に免許換えの申請をします。したがって前半は誤りの記述になります。

 主任者の登録の移転は任意事項なので,は乙県知事に登録の移転の申請をしなければいけないということはありません。したがって,後半は正しい記述です。

 ⇒ ただし,が国土交通大臣免許業者から乙県知事の免許業者になることで,の免許証番号が変わりますからが免許換えしたときは,は,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません。


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