民法クローズ・アップ
  判例による意思表示の研究
 意思の欠缺 / 意思表示・第3回・意思表示と法律行為

前回、民法での心理分析を扱いました。今回は、法律行為について初歩的なもの

を整理します。少しネムたい所ですが、前提になるところなのでチョット我慢し

てください。 

1 法律行為とは
 法律行為は「それを行う者の意思表示の内容通りの法的効果が発生する行為

(大村敦志・基本民法1・p.17)と考えられていますが、

(1)単独行為・・・単一の意思表示によって構成。

         相手方のある単独行為の例としては、取消・解除など。

         相手方のない単独行為の例としては、遺言など。

(2)双方行為(契約)・・・2つ以上の意思表示の合致によって成立。

(3)合同行為・・・社団法人の設立など。

などに分類され、宅建の範囲としては(1)(2)になります。

●法律行為の有効要件

 法律行為の効力要件としては、次の三つがあります。

(1)当事者が能力を有すること(意思無能力者の法律行為は無効制限能力者の行為

              は取り消し得る法律行為になります)

(2)内容の妥当性(公序良俗・強行規定に反するものは無効)

(3)意思の完全性(意思と表示が一致していること。意思の欠缺がないこと。)

 心裡留保…原則有効

      93条但書では、相手方が悪意・有過失のときは無効。

      ただし、善意の第3者には対抗できないとされる。

 通謀虚偽表示…原則として無効。ただし、善意の第3者には対抗できない

        また善意の第3者は無効も有効も主張できる。(善意の第3

        者が権利を主張する場合、対抗要件は不要)

 錯誤…要素の錯誤無効

    表意者に重大な過失があるときは無効主張はできない

    無効は原則として表意者のみ主張できるとされているが、

    第3者が表意者に対する債権を保全する場合は、

    主張できることがある。(判例)

    表意者は、善意の第3者に対しても無効を主張できる

 無効や取消は、前回、動機や意思表示の過程の中にも潜んでいると申し上げまし

たが、無効や取消で悩む最大の原因は、位置付けがハッキリしていないことにより

ます。

2 意思表示の到達

 原則として、相手方のある場合は、到達の時点を持って効力を生じます。

例外として、発信の時点で効力を持つものとしては、

 (1) クーリング・オフの発信

 (2) 契約の承諾 (民法526条)

 (3) 制限行為能力者側への催告に、制限行為能力者側が確答を与えるとき(民法19条)

などがあります。

到達の時点で、効力をもつとすると、受領した人の受領能力も問題になります。

相手方が意思表示の受領当時、未成年者・成年被後見人であったときは、意思表示

がなされたことをこちらは主張できません。被保佐人・被補助人には受領能力が

あるので注意してください。(民法98条)

 前回と今回で、意思表示を扱う前提ができました。

次回から、いよいよ意思表示の本題にはいります。次回は「錯誤(1)」です。過去問

出題例で、錯誤のからんだ問題を研究していきます。 

●読者からのメール
 読者の方より、「法律行為と意思表示を見ていく必要性」をまとめていただきました。

ありがとうございます。

 民法では、契約の成立のプロセスに問題があるときに法律行為の効力に制限

かけています。契約の効力を意思表示のプロセスから見ていくのが、この連載の

狙いなのですが、この狙いを正に的確にまとめていただきました。

◆なぜ、「意思表示」をみていく必要があるか?

法律行為とは、私法上の権利(義務)の得喪変更を生じさせる行為を言います

              ↓

法律行為の主要なものである売買契約を例にとると、

売主と買主双方に、権利と義務が発生します

              ↓

買主であれば、目的物の所有権を取得する権利を得ますが、

それとともに代金を支払う義務も生じます。

              ↓  

契約が成立すると、契約に拘束力が生じ、

契約当事者は、お互いに義務を果たさなければなりませんが、

民法は、当事者が契約に拘束される根拠を、そのような法律関係に身を置く

ことを望んだからだという、その人の意思にあると考えます

              ↓

だから、契約が成立した以上「契約をやめる」事情が発生しないかぎり、

契約は有効なままです。

              ↓

しかし、(一旦有効に契約が成立しても、

 契約の効力は、諸条件をクリアしなければ有効が完全に確定せず

それらにひっかかるときは、契約の効力を法的に否定する必要が

出てきます。

(契約の成立のプロセスに問題があるときも、その1つに当たります。)

              ↓

       それを明らかにしていくことが、

      意思の欠缺/瑕疵ある意思表示を扱う意味です

引き続き、錯誤を読む

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