民法クローズ・アップ
  判例による意思表示の研究
 意思の欠缺 / 通謀虚偽表示・第4回・類推適用

今回は、通謀虚偽表示で、出題予想としては低いけれども、見ておくことで

通謀虚偽表示の理解の助けになると思われる判例を2つご紹介します。

通謀虚偽表示は、

 1 相手と通謀し、

 2 実際には売却の意思がないのに、

 3 自己所有の不動産を相手に売却したことにし、

   所有権移転登記などの虚偽の外観を作り出すこと

 ですが、

 この定義にあてはまらないものに対しても、判例では、通謀虚偽表示と同じ扱い

をすることがあり、これを「類推適用」といいます。

【判例の基礎】

 今回の判例の基礎となるものは、

通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、

通謀虚偽表示の無効で、善意の第3者に対抗できない

という94条の2項をベースにしています。

A―(通謀虚偽表示)―B

               |           

              (善意)…有過失でもよい、登記がなくてもよい

この94条2項は、

虚偽の外形(Bに登記があること)をAが作り出しており、

 Aが権利を失ってもやむをえないこと

虚偽の外形を信じて取引に入った者を保護する必要があること

第3者が当事者間の内部関係を調査することは煩雑であること

などから、善意(有過失でもよい)の第3者Cは保護される、という規定です。

【判例1・94条2項の類推適用】

Aが、自己所有の不動産を、Bの承諾を得ないでBの名義に移転登記して、

 これを知ったその登記の名義人Bが、第3者Cに売却した場合

(Bの承諾がないのにAが勝手に移転登記BはCに売却)

   |

  (善意・Bから購入)

 Aは、Cから不動産を取り戻せるだろうか?

<判例>

 判例では、このケースでは、  

事実上、虚偽表示が行われたのと同じだとみなし、94条2項を類推適用して、

Cが善意ならば、Cは保護される、としました。

 理由としては、

Bとの通謀はなくても(Bの承諾を得ていない)、

Aは、自己所有の不動産をBに譲渡する意思がないにもかかわらず

A自らBに所有権移転登記して、自ら虚偽の外観を作り出しており

虚偽の外観についてAの帰責事由が大きいとされたためです。

(最高裁・昭和45.7.24)

【判例2・94条2項の類推適用】

 勝手に移転登記されたことを放置し、かつ明示・黙示に承認していた場合

<事例>

(勝手に移転登記、Cに売却)

   |

  (善意・Bから購入して、移転登記)

 Aの不動産について、BがAの実印・権利証などを勝手に持ち出してAに

無断で、Bに移転登記したが、Aはこれを放置し、Aが銀行から融資を受ける

時もその不動産をBの名義のままで抵当権をつけた。

 このうちに4年が経ち、BはCにその不動産を売却した。

Aは、Cからその不動産を取り戻せるだろうか?

<最高裁の下した判断>

 この事例では、相手との通謀はありません(Aに無断でBが移転登記)が、

判例は、

Aは、自己所有の不動産をBに譲渡する意思がなかったにもかかわらず、

・Aが偽りの登記を放置していたこと。

・Aが、Bの名義の登記であることを積極的に承認したとも見られる

行動をしたこと。

 (Aが銀行から融資を受ける際に、その不動産をBの名義のままで抵当権を

  つけたこと。)

などから、

 事実上、虚偽表示が行われたのと同じだとみなし、94条2項を類推適用して

Cが善意であれば

Aは、当該不動産がBに移っていないことをCに対抗できない」

としました。(最高裁・昭和45.9.22)

<論点のポイント>

この場合のポイントとしては、Aが偽りの登記を放置していたことだけでなく

Bに登記があることを積極的に明示したことが、虚偽の外観を作り出すこと

になり、Aの帰責事由が大きいとされたものです。

(この文脈では、偽りの登記を放置していたことだけで、

Aの帰責事由について判断できるか不明)

この類似例が、宅建試験で出たことがあります。

【過去問 平成3年 問4 肢3】

 Aの所有地にFがAに無断でF名義の所有権移転登記をし、Aがこれを知りながら

放置していたところ、FがF所有地として善意無過失のGに売り渡し、GがG名義の

所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をGに対抗する事ができない。

 <関係図>

  (放置)-------------(Aに無断で所有権移転)

                  |

                  G(善意無過失登記)

基本書の書いてある、なしに係らず、このような事例が過去問で出ていたことは、

アタマに入れておく必要があります。

【正解 : 】 「虚偽表示で無効でも、このことで善意の第3者には対抗できない」 

        という、94条2項の類推適用により、○。


引き続き、瑕疵ある意思表示を読む

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