改正法レポート・13
 住宅金融公庫法  2001.4.1施行    最終改正/平成13.03.31
住宅金融公庫法の主な改正点             メルマガNo.38(8/17発行)掲載

 償還期間が昨年4月改正施行されています。注意してください。

●最近の改正 平成12年4月19日→  施行 平成13年1月6日

         平成11年12月22日→  施行 平成12年4月1日

         平成12年4月19日→ 施行 公布の日から

         平成12年5月8日→ 施行 平成13年4月1日

         平成12年5月31日→ 施行 平成13年4月1日

         平成13年3月31日→ 施行 平成13年4月1日

●昨年改正施行の主なもの(1)-(2)

貸付金に係る住宅要件の追加(18条の2)

 貸付金に係る住宅(既存住宅を除く)は、必要な安全性及び良好な居住性を有す

ると共に、主務省令で定める基準に該当する耐久性を有するものでなければなら

ない。

金融機関に業務委託するときの

 「主務大臣の認可」が不要になった。(23条1項)

(旧) 住宅金融公庫は、主務大臣の認可を受けてその業務の1部を

金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に委託することができる。

         ↓

(新) 住宅金融公庫は、その業務の1部を金融機関、地方公共団体その他政令

で定める法人などに委託することができる。

 ただし、「地方公共団体その他政令で定める法人」に対し、一定の業務を委託

するときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

 (主務大臣の認可を受けなくてもよい委託業務もある)

●昨年改正施行の主なもの(3)

◆木造等新築住宅の償還期間が構造区分にかかわらず、一律35年以内に。

木造等新築住宅を対象として、耐久性基準が融資条件として義務化されました。

耐久性を義務化したうえで、償還期間が耐火・準耐火・耐久性基準適合木造等の

構造区分かかわらず、一律35年以内に延長されました。

(あくまでも、中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の住宅での話です。)

☆耐久性要件を満たす住宅

 耐火構造の住宅

 準耐火構造の住宅

 耐久性基準適合木造等の住宅…(準耐火または耐火の住宅とならない鉄骨造、

              省令準耐火仕様でない2×4住宅も含みます)

●(旧)平成11年度までとの条文比較

平成11年度まで
木造 25年以内
準耐火構造 30年以内
耐火構造 35年以内

平成12年度以降
耐久性基準適合の木造等  35年以内
準耐火構造
耐火構造

 (平成14年3月31日までは、耐久性の基準に適合しない住宅は融資対象ですが、償還期間は25年以内→附則)

注意! ―条文の上では―

☆中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅 50年以内 

☆既存住宅

 主務省令で定める耐久性の条件を満たせば35年以内

 それに準じた耐久性を持つものは30年以内

<附則 平成一二年四月一九日法律第四二号>

●現行の住宅金融公庫の償還期間―経過措置

 中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外のものの新築の償還期間については、

 住宅金融公庫では、平成14年度から完全実施し、平成14年4月1日からは耐久性を

満たしていない新築住宅は融資の対象になりません。

 耐久性基準を満たしていない住宅でも、平成14年3月31日までの

融資についてはその対象になります。(ただし、償還期間は25年以内)

平成14年4月1日以降 耐火・準耐火・木造(耐久性基準適合)→35年 に一本化

―まとめ― 

 平成14年3月31日までは、(経過措置として)

  中高層建築物内の耐火構造の住宅以外のものの償還期間

  耐火・準耐火・木造等(耐久性基準適合)→35年以内

  木造(耐久性基準に適合しないもの) → 25年以内 


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