Brush Up! 権利の変動篇

連帯保証と連帯債務の過去問アーカイブス 平成16年・問6 連帯保証と連帯債務

 請求・免除・求償・債務の承認による時効中断


AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と,Dが主債務者として,Eに1,000万円の債務を負い,FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成16年・問6)

1.「1,000万円の返済期限が到来した場合,CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが,EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。」

2.「CがBに対して債務の全額を免除しても,AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが,EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば,Dも債務の全額を免れる。」

3.「Aが1,000万円を弁済した場合には,Aは500万円についてのみBに対して求償することができ,Fが1,000万円を弁済した場合にも,Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。」

4.「Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが,Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。」

【正解】

1 2 3 4
× × × ○

●連帯債務と連帯保証の対比
 一つ一つは基本的な事項を問うているにもかかわらず,対比させる問題は必要以上に難しく感じるものです。このような問題は,アセらず,丁寧に解いていきましょう。

1.「1,000万円の返済期限が到来した場合,CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが,EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。」

【正解:×】

◆履行の請求

 前半部分 (連帯債務) が誤り,後半部分 (連帯保証) は正しい。

■連帯債務 ■連帯保証
    ┌ A (連帯債務者)
    |   (負担部分は1/2)
 C  ┤
    |
    └
 B (連帯債務者)
         (負担部分は1/2)
     D (主たる債務者)     
   / 
 E  
   \
     F (連帯保証人)    
 Cは,債務の一人, or 債務者全員に
 同時に,or 順次に,
 債務の全部(または一部)の履行を
 請求できる。(民法432条)
 Eは,主たる債務者・連帯保証人の

 どちらにも,全額請求できる。

2.「CがBに対して債務の全額を免除しても,AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが,EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば,Dも債務の全額を免れる。」

【正解:×】

◆免除

  前半部分 (連帯債務) は正しいが,後半部分 (連帯保証) が誤り。

■連帯債務 ■連帯保証
    ┌ A (連帯債務者)(負担部分は1/2)
    |   Aは,Bの負担部分だけ
 C  ┤   債務を免れる。     
    |        ↑
    |   Cから債務全額を免除される
    └
 B (連帯債務者)
         (負担部分は1/2)
     D (主たる債務者)     
   /  Dには,何の効力も及ぼさない。
 E      ↑
   \ Eから保証債務全額の免除
     F (連帯保証人)    
 債権者が連帯債務者の一人Aに
 債務の全額を免除した場合,
 AはBの負担部分について
 債務を免れる
。(民法437条)
 債権者が連帯保証人の保証債務全額を

 免除しても,主たる債務者の債務は

 消滅しない。

3.「Aが1,000万円を弁済した場合には,Aは500万円についてのみBに対して求償することができ,Fが1,000万円を弁済した場合にも,Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。」

【正解:×】

◆弁済に対する求償権,

 前半部分 (連帯債務) は正しいが,後半部分 (連帯保証) が誤り。

■連帯債務 ■連帯保証
    ┌ A (連帯債務者)(負担部分は1/2)
    |   Aが1,000万円弁済
 C  ┤   Bに500万円求償できる。
    |      ↓   
    └
 B (連帯債務者)
         (負担部分は1/2)
     D (主たる債務者)     
   / 
 E    ↑ 求償権
   \  Fが全額弁済。
     F (連帯保証人) 
       Dから委託を受けた。   
 連帯債務者の一人Bが全額の弁済
 をしたときは,他の連帯債務者Bに
 対し,Bの負担部分について
 求償できる
。(民法442条1項)
 主たる債務者から委託を受けた保証人が
 主たる債務者に代わって弁済したときは
 主たる債務者に対し全額の求償権をもつ
 (民法459条1項)

4.「Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが,Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。」

【正解:○】

◆債務の承認による時効中断

 前半部分 (連帯債務) ,後半部分 (連帯保証) とも正しい。

■連帯債務 ■連帯保証
    ┌ A (連帯債務者)
    | Aが債務の承認をして時効中断
 C  ┤        ↓
    | Bの時効の進行は中断しない。
    └
 B (連帯債務者)
     D (主たる債務者)     
   /  Dが債務の承認
 E       ↓
   \  Fの連帯保証も時効中断
     F (連帯保証人)    
 連帯債務者の一人が債務を承認して
 その者につき時効が中断しても,
 他の連帯債務者の時効の進行は
 中断しない
。(民法440条)
 主たる債務者について生じた事由は,
 連帯保証人にもその効力を及ぼす。
 (付従性) (民法457条1項)

多数当事者の債権債務関係のトップに戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る