Brush Up! 権利の変動編

借地に関する問題 建物の再築の基本問題


 借地権者を,借地権設定者をとする,借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合に関する次のそれぞれの記述は,借地借家法の規定によれば○か,×か。

1.「が,の承諾を得ないで,残存期間を超えて存続すべき建物を築造したとき,当該滅失が当初の期間又は更新後の滅失であった場合であっても,は,当該契約の解約の申入れをすることができ,借地権は,その申入れの日から3月を経過することによって消滅する。」

2.「に対し,残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造すべき旨を通知した場合において,が2月以内に異議を述べなかったとき,その建物を築造するにつきの承諾があったものとみなされるが,契約の更新後の場合においては,この限りではない。」

3.「が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したとき,その建物を築造するにつき,の承諾がある場合に限り,借地権は,承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続するが,残存期間がこれより長いとき,又はABがこれより長い期間を定めたときはその期間による。」

4.「契約の更新後に建物の滅失があった場合において,は,当該契約の解約の申入れをすることができ,借地権は,その申入れの日から3月を経過することによって消滅する。」


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