Brush Up! 権利の変動篇

代理の過去問アーカイブス 詐欺の取消・被保佐人・破産・無権代理 (昭和41年) 


代理に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和41年)

1.「代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は,代理人は取消すことができるが,本人は取消せない。」

2.「被保佐人は,任意代理人にはなれない。」

3.「代理人について破産手続開始の決定があった場合には,代理権は消滅する。」

4.「代理権を有しない者が他人の代理人としてなした契約は,まったく無効であり本人の追認の余地はない。」

【正解】

× × ×

1.「代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は,代理人は取消すことができるが,本人は取消せない。」

【正解:×

◆代理人が詐欺を受けた → 取消権は本人のみ

 本 人
  |
 代理人 ←――― 相手方
        詐欺

 代理行為での意思の欠缺(錯誤・通謀虚偽表示・心裡留保)や瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫は,善意悪意有過失無過失については,原則として,代理人を基準として判断しますが(101条1項),契約の当事者は本人です。

 代理人が詐欺・強迫を受けたときは,本人が代理行為を取消します。

代理人が取消すことができるかどうかは代理権の範囲によって決まるので,一概には言えません。

2.「被保佐人は,任意代理人にはなれない。」

【正解:×

◆代理人の行為能力

 代理人は行為能力者であることを要しない。(102条)

 このことの意味は,制限行為能力者であることを承知で本人が代理権を授与した場合,後になってから「代理人が制限行為能力者であること」を理由に代理行為を取り消すことはできないということです。

 したがって,被保佐人でも,代理人になることができます。〔代理人が成年後見開始の審判を受けると代理権の消滅事由になりますが,代理人が被保佐人になった場合は代理権の消滅事由にはならないことにも注意。〕

代理人のほうから制限行為能力者であることを理由に〔行為能力の制限を理由に〕委任契約そのものを取り消すことはできます。

●注意●

 <代理人は行為能力者であることを要しない>ことと<行為能力者であることを前提に代理権を授与された者が制限行為能力者になったときは代理権が消滅する>ことを混同しないでください。,

3.「代理人について破産手続開始の決定があった場合には,代理権は消滅する。」

【正解:

◆代理権の消滅事由−代理人の破産手続開始の決定

 代理人が死亡したり,破産手続開始の決定があったり,後見開始の審判を受けると,代理権は消滅します(111条)

 ●代理権の消滅原因
    死亡       破産手続開始の決定       後見開始の審判
 本 人    任意代理 
 法定代理 ×
 ×
 代理人      

4.「代理権を有しない者が他人の代理人としてなした契約は,まったく無効であり本人の追認の余地はない。」

【正解:×

◆無権代理の効力

 無権代理人の法律行為は本人にその効果が帰属しないだけです。〔正確には,無効とも有効とも言えない。〕(113条1項)

 本人は追認することも,追認を拒絶することもできます。したがって,本人が追認すれば有効となるのて゛「まったく無効であり本人の追認の余地はない」とする本肢は×です。


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